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不動産用語辞典
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○サービスルーム/さーびするーむ
「納戸」のことで、間取り図では「S」と表示されます。建築基準法で規定された採光率の基準をクリアしていないために、居室と認められないため、このような呼び方をされます。
○最多価格帯/さいたかかくたい
販売物件の価格を100万円区切りで分類したときに、最も販売戸数が多い価格帯を指します。 宅地やマンション、住宅の販売広告を行う場合、業者は原則として全区画、全戸の価格を表示しなければなりません。 しかし、物件数が多く全ての表示が困難な場合には、最低価格、最高価格、および最多価格帯とその数を示せばよいことになっています。
○サイディング/さいでぃんぐ
建物の外壁に用いられる板のことです。セメント系のものと、金属系のものがあり、木製の板に比べて防火性能が高い。
○財形住宅融資/ざいけいじゅうたくゆうし
公的な融資です。住宅金融公庫、雇用促進事業団等が実施します。事業主から資金を借りる方法と、公務員が共済組合等から借りる方法、及び、住宅金融公庫が直接融資する方法があります。
○財形貯蓄/ざいけいちょちく
給料から一定額を天引きすることでおこなう貯蓄のことです。 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。公的融資のなかには、財形貯蓄を融資条件の一つにしているものがあります。
○在来工法/ざいらいこうほう
日本の伝統的な建築工法で、柱・梁・筋交いなど木の「軸」を組み合わせて建物を支えます。 間取りの自由度が高い、開口部を広くできるなどの特徴があります。
○下がり天井/さがりてんじょう
天井に梁などのでっぱりがあり、他に比べて低くなっている部分です。間取り図で表示する場合には、点線で示すのが一般的です。
○さや管ヘッダー工法/さやかんへっだーこうほう
給湯・給水の配管工法の一種です。赤水や水漏れを防ぐことができます。床スラブ内のトンネルに柔軟性のある管を通して配管します。
○シーリングライト/しーりんぐらいと
天井に直接付けるタイプの照明器具です。日本の住宅に広く普及しており、調光機能を持つものなどもあります。
○シックハウス症候群/しっくはうすしょうこうぐん
ホルムアルデヒドなど、建物の建材が含んでいる化学物質が人体に影響し、目の痛みや頭痛、嘔吐など、多様な症状を引き起こす現象のことです。
○自主管理/じしゅかんり
管理組合が自ら管理を行う管理運営方式です。管理会社に委託しない分、管理費が安くなるケースもあります。
○私道負担/しどうふたん
私道に接した不動産を売買する際、その私道に関して何らかの負担を要することをいいます。 私道の全部、または一部分の面積を負担する場合もあれば、使用料という形をとる場合もあります。
○遮音等級/しゃおんとうきゅう
遮音性能を示すレベルのことです。空気音や固体音をどの程度遮断するかを判断する指標として用いられます。
○収益還元法/しゅうえきかんげんほう
不動産の鑑定評価手法のひとつで、その不動産を運用することによって得られると期待される収益を基準に価格を求めます。不動産の利回りは、この考え方に基づいて求められるものです。
○集会室/しゅうかいしつ
マンションの管理組合が活動する際の拠点として使用される共用部分です。 管理運営に関わる会議などが行われます。管理組合によって利用されていない時間帯は、多目的スペースとして開放するケースもあります。
○修繕積立基金/しゅうぜんつみたてききん
修繕積立金で費用をまかないきれない事態などに備えて、マンション購入時に一括して徴収する資金のことです。毎月の修繕費に比べて、普通はかなり高い金額になります。
○修繕積立金/しゅうぜんつみたてきん
マンションを維持・保全を目的とした日常的修繕、計画的な大規模修繕や不慮の天災に備えるため、毎月計画的に一定額を積み立てる資金のことです。 管理費とともに、マンション各戸が負担します。
○住宅金融公庫融資/じゅうたくきんゆうこうこゆうし
住宅金融公庫が実施する融資です。民間ローンに比べて金利が低く、返済期間が長い、対象物件に制限がある、などの特徴があります。 個人の住宅取得だけでなく、業者の分譲事業などに対しても融資をおこないます。
○住宅性能表示制度/じゅうたくせいのうひょうじせいど
住宅の基本的な性能・品質を基準化し、基準に即した表示を行うことで、物件相互の比較を可能にした制度です。 項目ごとに等級で表されます。評価自体は、指定住宅性能評価機関が評価を行います。
○住宅ローン控除/じゅうたくろーんこうじょ
住宅ローンを利用した場合に、購入物件や融資条件等が一定の条件にあてはまれば、所得税が減額されるという制度です。住宅取得の促進を図る目的で制度が導入されました。
○10年保証制度/じゅうねんほしょうせいど
住宅について、構造上重要な部分(基礎、床、屋根等)について瑕疵が発生した場合、最低10年間は売主や施行業者が無料で補修を行う制度です。 住宅供給業者の信頼性向上や、消費者保護の見地から導入されました。当初、一戸建住宅を対象として始まった制度ですが、現在はマンション等の共同住宅にまで対象が拡大されています。
○重要事項説明/じゅうようじこうせつめい
宅建業者が不動産取引をする場合、契約の相手方に対し、対象不動産に関する一定の権利関係や取引条件を説明することです。 締結前に書面を交付して行わなければなりません。説明は、宅地建物取引主任者が行う必要があり、主任者は当該書面に記名・押印のうえ、説明時には宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。
○重量鉄骨/じゅうりょうてっこつ
構造用鋼材で、6mm以上の厚さを有するものをいいます。形鋼や鋼管があり、用途や形状、成形方法などで複数の種類に分かれています。
○主寝室/しゅしんしつ
住宅の居室のうち、夫婦が寝室として使用することを想定して設計された部屋です。一般的には、居室のなかで最も広いスペースを割いています。
○巡回管理/じゅんかいかんり
マンションの管理形態のひとつで、1人の管理人が複数のマンションを受け持ち、巡回して管理します。常駐や通勤管理よりも管理の質は落ちます。
○消火器/しょうかき
出火の際、初期消火を目的に使用する消火器具で、防災対策として廊下などに設置されている。粉末式以外にも、高性能のものなどいろいろなタイプのものがある。
○消火設備/しょうかせつび
火災の消火、延焼の防止などを目的として設置される設備です。身近なものとしては、屋内消火栓、スプリンクラーなどが挙げられます。
○浄水器/じょうすいき
水道の水をろ過し、水質を向上するための装置です。カルキ臭やカビ臭さを取り除く効果があります。
○常駐管理/じょうちゅうかんり
マンション管理形態のひとつです。巡回、通勤よりも、さらに行き届いた管理が望めます。 ただし、常勤にも管理方法はさまざまで、大規模マンションなど24時間体制で管理にあたっている場合もあれば、いわゆる管理人の「住み込み」という形をとっていることもあり、管理レベルはさまざまです。
○食器洗い乾燥機/しょっきあらいかんそうき
自動で食器の洗浄、乾燥をおこなってくれる装置です。
○諸費用/しょひよう
物件の建築費用や購入代金以外にかかる費用のことです。 不動産業者に支払う仲介手数料や、契約書に添付する印紙税、ローン事務手数料などがあります。物件購入の際は、諸費用分の資金もきちんと見込んでおかなければなりません。
○所有権移転登記/しょゆうけんいてんとうき
売買等により物件の所有権が移動した際に行う登記です。移転登記には、登録免許税が課されます。
○所有権保存登記/しょゆうけんほぞんとうき
新築住宅など、登記簿に所有権の登記を初めてすることです。登録免許税が課されます。
○シングルレバー混合水栓/しんぐるればーこんごうすいせん
一本のレバーを上下左右に動かすことで水量と水温を調節できるもので、一つの蛇口からお湯と水を出します。片手で簡単に操作できるのが便利です。キッチンのほか、洗面室にも用いられます。
○水道負担金/すいどうふたんきん
住宅建築時、当該区画に水道を通すため、公共の上水道本管から水道管を引くためにかかる費用のことです。
○筋かい/すじかい
木造建築物等の四角形に囲まれた軸組みに対角線上に設ける補強材のことです。風圧や地震等による水平方向の力に対する抵抗力を強めるほか、四角形の軸組みが変形するのを防止する効果があります。
○スパイラル筋/すぱいらるきん
螺旋状の形をした鉄筋で、鉄筋コンクリート造の建物の骨組みなどに使用されます。 柱や梁が壊れないよう、せん断補強用鉄筋などに用いられています。
○スラブ/すらぶ
本来は、「平板」「背板」などの意味ですが、建築用語としては、床版の意味で用いられます。 一般的には、鉄筋コンクリート造の床版を指し、床スラブなどといいます。 建基法施行令では、構造耐力上主要な部分の床版は8mm以上となっていますが、最近では騒音対策として遮音性を高める目的から、18cm以上の厚さにするのが一般的になっています。
○スロップシンク/すろっぷしんく
バルコニーなどについている流しで、ガーデンニング用品や掃除用モップなど、キッチンでは洗いにくいものの洗浄に重宝します。
○石膏ボード/せっこうぼーど
石膏を2層のボード用原紙で板状に固めたもので、建築物の内外装として広く普及しています。防火・断熱・遮音性に優れ、高いコストパフォーマンスを有しています。
○絶対高さ制限/ぜったいたかさせいげん
第1種・第2種低層住居専用地域のみに存在する絶対的な高さ制限です。 都市計画で10mもしくは12mの制限値を規定しており、原則としてこれを超える高さの建物を建てることはできません
○接道義務/せつどうぎむ
都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない義務をいいます。 建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図る趣旨で規定が設けられています。
○ゼネコン/ぜねこん
総合工事請負業者(general contractor)を略したものです。土木・建築など、工事一式を受注して責任施工します。 各工事種目毎に専門の下請業者を持ち、資金力や技術力・資材調達力など、建築に必要な能力を総合的に有しています。
○専属専任媒介契約/せんぞくせんにんばいかいけいやく
媒介契約の一種で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止を付加したものです。 条件を付加する分、仲介業者の売り主に対する義務も専任媒介契約以上に厳しくなります。 例えば、業者は1週間に1回以上、業務の処理状況の報告をしなければなりません。 また、契約締結日から5日以内に指定流通機構へ物件を登録しなければなりません。 これらの規定は、ともに専任媒介の場合よりも厳しい内容となっています。
○専有部分/せんゆうぶぶん
マンション1棟の建物のうち、構造上区分され独立して住居等の用途に供することができる部分で、区分所有権の対象となる部分です。 簡単にいうと、各住戸部分に当たります。ただし、コンクリートの骨組みや外壁、柱、バルコニーなどは、共用部分となりますので、注意が必要です。
○専用使用権/せんようしようけん
バルコニーなど、共用部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利をいいます。 専用使用権の設定は、原則区分所有者全員の合意が必要であり、管理規約等で規定されています。 専用使用権があるといっても、全く自由に使用できるわけではなく、避難通路としての機能を損なうなど、共用部分としての利用に支障をきたすような行為はできません。
○専用庭/せんようにわ
マンションの1階にある住戸についている前庭です。専用といっても、マンションの共用部分であるため、庭を作り変えてしまうなどの行為は許されていません。
○騒音等級/そうおんとうきゅう
等級により騒音のレベルを示したもので、低いほど静かです。 騒音には、隣戸で発生する以外にも、エレベーターなどのマンション設備に由来するもの、周辺環境に由来するものなど、さまざまな種類があります。
○外断熱/そとだんねつ
断熱材を建物の構造躯体の外側に張る工法です。内断熱に比べ、躯体が傷みにくい、断熱性能が高いなどの特徴があります。

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